登録支援機関運営前に知っておくべき基礎知識

登録支援機関運営前に知っておくべき基礎知識についてお伝えいたします。

登録支援機関とは

登録支援機関は、2019年4月に始まった特定技能制度において、特定技能外国人の支援を行う機関として設立された制度です。主な役割は以下の通りです。

特定技能所属機関(雇用主)との支援委託契約に基づき、1号特定技能外国人支援計画に沿った支援を全面的に実施します。
出入国在留管理庁長官の登録を受け、登録支援機関登録簿に掲載されます。定期的または随時の各種届出を行い、適切な運営が期待されています。

登録支援機関の設立要件

登録支援機関として認められるためには、以下の主要な要件を満たす必要があります:

  1. 支援責任者及び1名以上の支援担当者(常勤)を選任していること。
  2. 外国人の受入れや相談業務の実績、または同等の能力があること。
  3. 1年以内に特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていないこと。
  4. 支援費用を外国人本人に負担させないこと。
  5. 外国人が理解できる言語で支援を提供できる体制を有していること。

登録支援機関設立を行うメリット

登録支援機関として活動するのは下記のようなメリットがあります。

  • 特定技能外国人の受入れを促進し、人手不足解消に貢献できます
  • 外国人材の適切な支援を通じて、彼らの日本での生活と就労をサポートできます。
  • 支援業務を専門的に行うことで、効率的かつ質の高いサービスを提供できます。
  • 国際化する日本社会において、重要な役割を果たす機会を得られます。

登録支援機関設立・運営を専門家と連携するメリット

登録支援機関設立・運営には高度な専門知識が必要であり、単なる資格保持者ではなく、経験豊富な専門家と連携することをおすすめします。

設立要件を充足したスムーズな申請

専門家のサポートにより、複雑な設立要件を確実に満たし、スムーズな申請プロセスを実現できます。要件の見落としや誤解を防ぎ、申請の却下リスクを最小限に抑えることができます。

効率的な運営に向けたアドバイス

法律や制度の専門家からの助言により、登録支援機関の効率的かつ適切な運営が可能になります。コンプライアンスの確保や、支援業務の質の向上につながります

申請業務の依頼も可能

煩雑な申請手続きを専門家に委託することで、時間と労力を節約できます。正確な書類作成と適切な提出により、スムーズな登録プロセスを実現します。

当事務所で行う”登録支援機関設立支援”

JAPAN行政書士法人は、2019年の特定技能制度の開始当初から、特定技能のビザ申請業務に積極的に取り組んでまいりました。お陰様で、これまでに年間1200件以上の特定技能申請を行ってきた実績があり、この分野における経験と知見は非常に豊富であると自負しております。

①設立要件のチェック

当事務所の専門家が、貴社の現状を詳細に分析し、登録支援機関としての設立要件を満たしているかを総合的にチェックします。不足している点があれば、その改善方法についてアドバイスを提供します。

②支援担当者等の設置に関するアドバイス

支援責任者や支援担当者の選任に関する適切なアドバイスを提供します。求められる資格や経験、役割と責任について詳細に説明し、最適な人選をサポートします。また、必要に応じて研修プログラムの提案も行います。

③届出・申請の代行

登録支援機関の設立に必要な各種届出や申請手続きを代行します。複雑な書類作成から、関係機関への提出まで一貫してサポートし、スムーズな設立プロセスを実現します。また、登録後に必要となる定期的な届出についても、適切なタイミングでの提出をサポートします。


JAPAN行政書士法人では、登録支援機関の設立から運営まで、専門的な知識と経験を活かしたトータルサポートを提供いたします。特定技能外国人の適切な受入れと支援を通じて、貴社の事業発展と日本社会の国際化に貢献してまいります。