今回は特定技能外国人を採用する際のポイントについて解説いたいたします。昨今ニュースを賑わせている特定技能外国人について関心を抱いてはいるものの、特定技能1号と2号の違いを始めとして制度が複雑であり、採用活動に踏み切れていない企業様も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
特定技能1号と2号の大きな違いとしましては、在留期間が異なる点が挙げられます。特定技能1号では、在留期間が上限5年であるのに対し、特定技能2号では在留期間の上限がなしとなります。(※更新手続きは必要となります)また、特定技能2号になりますと、家族の帯同が認められ、日本で働く外国人にとってもメリットがある点は注目に値するのではないでしょうか。
特定技能1号の内定者の属性
特定技能1号を採用する場合、内定者の属性は大きく3種に分類されます。
まず第一に、留学生を採用する場合は 各分野における技能試験と日本語能力試験に合格する必要があります。試験に合格したのち、留学生自身が企業の求人に応募するか、人材紹介業者を利用し、受け入れ先企業と雇用契約を結ぶことが可能です。留学生は、日本に在住経験があるため、日本語や生活習慣にも慣れている可能性が高く、受け入れ企業にとってもコミュニケーションがとりやすいというメリットがあります。
次に、技能実習生から移行する場合は →技能実習2号もしくは3号を良好終了したのち、移行したい特定技能の産業分野に関連性が認められる場合、技能試験が免除され、特定技能1号へ移行することが可能です。業務をこなす技能と、日本語での会話力があるため、企業の即戦力となり得ます。
最後に、海外から採用する場合は 留学生と同様に、技能試験と日本語能力試験に合格する必要があります。ただし、試験が実施されていない国もあるため、注意が必要となります。留学生との違いとしては、日本での在住経験がない可能性があるものの、場所や労働条件等の希望がないケースもあり、採用しやすいというメリットもあります。
確かに、2024年度から特定技能2号の分野拡大を受け、採用のチャンスは広がりを見せる事でしょう。しかしながら、外国人が特定技能2号を取得するには 特定技能1号からの移行のみが唯一の手段であり、特定技能2号試験に合格する必要があります。さらに自社の産業分野において、企業は特定技能1号の外国人に、作業者の指揮・命令・管理の実務経験を、特定技能1号の在留期間(最長5年)の間に育成しなければならない点には注意が必要ではないでしょうか。
人手不足解消の大きな追い風に
まとめると、人手不足に悩む企業様にとって外国人労働者は欠かせない労働力となり、人手不足解消の大きな追い風となることでしょう。なお、上述した手続きには専門的な知識を要するため、登録支援機関への委託に留まらず、行政書士などの専門家による採用のサポートを受けている企業も多くいらっしゃいます。採用計画に頭を悩ませている企業様は、一度、行政書士などの専門家を頼るのも手かもしれません。