特定技能2号には監督者・管理者としての実務経験が必要

本日は「特定技能2号」の実務経験要件についてご説明いたします。介護分野を除く11分野まで対象範囲が拡大するなど話題が尽きない特定技能2号制度ですが、実務経験の要件について正確な情報を把握している方は決して多くはございません。

実務経験要件の要否

皆さんご存知の通り、「技能に関する評価」は11分野共通で必須であり、各種、技能測定試験や評価試験への情報収集などご対応に追われていることでしょう。それでは、実務経験要件についても11分野共通で定められているのでしょうか。
実際のところ、実務経験要件については「監督者・管理者としての経験」の要否が分野ごとに異なっており、注意が必要という実情がございます。具体的に見ていくと、建設、ビルクリーニング、造船、宿泊、外食、漁業、飲食料品製造業の7分野においては、「監督者・管理者」としての実務経験が「2~3年間」要求されております。一方で、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空の3分野においては「一般従業員」としての実務経験「3年間」で足りるとされており、そもそも「監督者・管理者」としての実務経験を要求されていないという明確な違いがございます。

難しい場合は専門家に相談を

いかがでしょうか。実務経験ひとつを見てもこれだけ要件が異なるように、特定技能2号と一言で片づけられる単純なものではないと、ご理解頂けるのではないでしょうか。ちなみに残りの1分野である「農業」に関しては「監督者・管理者」としては「2年間」、「一般従業員」としては「3年間」という具合に、2段構えで要件が設定されており、ますます複雑な構成となっております。
昨今の特定技能2号の分野拡大の報道を受け、外国人雇用を検討されている企業様において、上述した実務経験要件のように理解すべき事項は少なくありません。場合によっては外国人雇用を困難に感じる方もいらっしゃるかと思いますので、専門家である行政書士に、各種要件クリアへのアドバイスを頼るのも一つの手ではないでしょうか。